年金の確定申告
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年金には厚生年金や国民年金、個人年金など様々な種類がある。確定申告ではこれらの年金を「公的年金等」と「その他」の大きく2つに分けられる。
?公的年金等
国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、適格退職年金、厚生年金基金、恩給など
?その他
個人が積み立てて準備した年金、例えば民間の保険会社や郵便局等の個人年金など
なお、障害年金や遺族年金は非課税扱いなので、確定申告する必要はない。
平成17年分から公的年金等所得は、従来より縮小された公的年金等控除額が適用される。
65歳未満での公的年金等控除の最低控除額は70万円。65歳以上では、今までより20万円少ない120万円が最低控除額となる。
この最低控除額に基礎控除38万円を加算した金額以上の年金収入がある場合は課税されることになるのである。つまり65歳未満では老齢年金の受給額が108万円以上、65歳以上では158万円以上のときに所得税の課税対象となり、年金受給の都度、源泉徴収されることになるのだ。
公的年金等の所得は、年末調整の対象になっていないので、源泉徴収された税額があるときは確定申告で精算しなければならない。
所得が公的年金等に係る雑所得のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる場合は、源泉徴収票を添付し還付申告することにより税金が戻ってくる。老年者にとっては税務署に出向き確定申告の手続きをすることは大変で、面倒なことかもしれないが、申告書の作成は税務署でも手伝ってくれるので、ぜひ確定申告を行い、税金を取り戻してください。
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