退職共済年金制度
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退職共済年金は、地方公務員等共済組合法の本則上は65歳から支給されますが、特例として原則60歳から65歳に達するまで、次の受給要件を全て満たしているとき、特別支給
の退職共済年金が支給されます。この特別支給の退職共済年金は、受給権者が65歳に達したときには受給権が消滅し、新たに退職共済年金の受給権が生じることになります。
次の受給資格をいずれも満たす場合に退職共済年金は支給されます。
ア 年齢が60歳以上65歳未満であること。
イ 1年以上の組合員期間を有すること。
ウ 組合員期間等が原則25年以上であること。
□特別支給の退職共済年金 60歳から支給されます
□本来支給の退職共済年金 65歳から支給されます
退職共済年金の請求手続き
定年退職をする方は、所属の労務担当者から2、3月頃に退職共済年金についての関係書類が配付されますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して所属の労務担当に退職共済
年金に関する必要書類を提出します。
また、60歳の定年前に退職した方で年金受給資格がある方には、60歳の誕生日を迎える1、2ヶ月前に職員共済組合から退職共済年金の請求に必要な関係書類を送付しますので、書類が届いたら退職共済年金について必要事項を記入し、必要書類を添付して職員共済組合に返送します。詳しいことは共済組合に尋ねてみましょう。
特別支給の退職共済年金制度
退職共済年金制度は、国民年金の老齢基礎年金との関連から、法の本則上65歳から支給することとされていますが、実質的には、退職共済年金は、従前の退職年金や通算退職年金との均衡を考慮し、原則として60歳から支給されることとされ、これを65歳から支給される本来の退職共済年金とは別に特例による退職共済年金として構成することとされたものです。
つまり、この特例による退職共済年金は、受給権者が65歳に達するまで支給され、当該受給権者が65歳に達してからは、本来の退職共済年金が支給されます。
この特別支給の退職共済年金の額は、定額部分、厚生年金相当部分、職域年金相当部分及び加給年金額からなりますが、これらの合算額を受けられるのは、昭和16年4月1日以
前に生まれた者(平成13年3月31日までに60歳に到達するもの)までであり、それ以降に生まれたものの場合には、特別支給の退職共済年金の額は入らず、段階的に厚
生年金相当部分と職域年金相当部分のみの別個の給付となります。
なお、平成12年の法改正により昭和36年4月2日以後に生まれた者には退職共済年金は支給されません。
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